不動産賃貸の基礎について

民法と借地借家法の違い

土地や建物などの不動産に関する賃貸借では、民法のほかに借地借家法という特別法がありますが、その優先順位は特別法たる借地借家法が優先されます。というのは、借地借家法は、立場の弱い借りる側の便宜を優先することを目的に作られた法律だからです。例えば、民法では契約期間は最長で20年で、それ以上の期間の貸借はできないことになっています。しかし、借地借家法の場合、土地は最短でも30年借りることが可能です。ただし、借りた土地に建物を建てることが、借地借家法の適用の条件となります。建物を借りる場合も、20年を超える契約が可能になっただけでなく、賃貸人から解約の申し入れをする場合には正当事由が必要であったりと、借りる側に便宜をはかる内容となっています。

賃貸借契約における決まりごと

民法の基本は契約を中心とするものですが、それは不動産の賃貸借においても同様で、貸す側にも借りる側にも、それぞれ守るべき義務があります。貸す側の義務としては、主に貸し出す土地や建物について、借りる側に使用・収益させるというのがあります。言い換えれば、借りる側がその目的を果たすため、借家であればそこに住んで生活するという目的を果たせるようにしなければならない、ということです。そして、そのために必要な修繕は、貸す側が行なう必要があります。借りる側の義務は、もちろん決められた賃料を支払うというのがありますが、他にも、契約期間が終了した場合に、借りていた土地や建物を当初の状態に戻して返還しなければならない、という義務も発生します。

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